任意整理について、司法書士法人アヴァンス・リーガル・サービスグループ(アヴァンス法務事務所)「司法書士原 修三」さんに聞く
「過払い」とかはTVCMなどで、よく聞きますが、「任意整理」ってどのようなものかを
専門家のアヴァンス所属の司法書士さんに聞いてみました。
過払いは、TVCMなどでよくやっているので「過払い」といった言葉は聞きなれているようですが、実際は「よく聞くけど分かってない」といった人も多いので、ここで一緒に「過払い」と「任意整理」の説明をします。
まず消費者金融や銀行などからお金を借りたとします。
お金を借りると、毎月返済をしないとダメですよね。
そこで毎月返済をしていくのですが、皆さんご存知のように、お金を返す時は‘金利‘というものを余分に払います。
この金利は、実は法律で最も高い利率が決められているのです。
これを決めているのが「利息制限法」という法律です。
しかし、昔の消費者金融などは簡易な審査で貸付を行ったり全国に24時間ATMを設置したり、便利に使ってもらうことで銀行との違いを出していました。
便利さを提供するには、経費も掛かりますし、リスクも上がります。
そのため、銀行のように利息制限法を守っていたのでは、儲からなかったのです。
そこで、出資法という法律を利息制限法に代わり金利を決める根拠として利息を設定していました。
簡単に言えば、個人に対しての投資を行い配当として利息制限法より高い金利をつけて返すといった感じです。
ですが、消費者金融に対して借りた人が裁判をした結果、「実質的には出資でなくお金を貸しているので利息制限法の上限金利に計算しなおして、返しすぎていたら返還しなさい」という判決が出ました。
これが、過払いです。
しかし、最近は消費者金融も利息制限法の金利で貸していて、いまでは過払いが出ることは、あまりありません。
それに対して、任意整理は「利息制限法」借りている人や「出資法で借りている人が利息制限法で計算しなおしても、まだ借りたお金が残る人」が、「このままでは返済ができないので、金利を少なくしたり、一部なくしてもらったり、返済額や回数を見直してくれませんか」と交渉して返済の計画を変更してもらうことです。
ですので返済が苦しくなった人は誰でもができるのが任意整理です。
しかし、誰もがといっても返済が前提ですので、返済原資つまり「返済できるだけの収入がある人」が最低限の条件になります。
しかし、「業中でも就職が内定していて、働き出す日にちも決まっている」などの場合は任意整理が可能となる場合が多いです。
よく「任意整理をすることによってブラックになるから」と任意整理を嫌がる人がいますが、返済が一定期間遅れた時点ですでにブラックになっています。
また返済の遅れがない人でも、借り入れが上限いっぱいな時点でもう新たに借りれないので、事実上はブラックと同じなのです。
ブラックは任意整理をして完済した時点から5年で消えるのです。
完済してブラックが消えるまでの期間を考えれば、なるべく早く任意整理をする方が将来の明るい未来への近道だと思います。
最後に、最近インターネット上などで、弁護士や司法書士と違法提携(非弁提携)をして、困っている人を食い物にしている業者などがいます。
先日もある業者が弁護士、司法書士が提携している疑いがあるとのことで、強制捜査を受けています。
このような業者は、資格を持たない人を職員として事務所に送り込み、正確な情報や知識を伴わない任意整理を進めるため、依頼者が大きな不利益を被ります。
また、インターネット上で、「シミュレーションができます」「借金がチャラになります」などの広告をおこない、お客さんを集めています。
こういった不当な業者に騙されることのないように、まずは我々アヴァンス法務事務所まで、ご相談ください。
また、他の事務所に問い合わせをされた方で、まだ費用を支払ってない方も費用を支払う前に一度アヴァンスに相談されてから、支払うかどうかを決めてください。
さすが、司法書士さん専門家ですね。
任意整理や過払いなど、今まで聞いて分かったつもりになっていたことが、実は理解できていなかったことが分かりました。
また非弁提携など、あまり聞きなれないことですが、専門家選びで大きな損をすることなどは全く知らなかったことで大変勉強になりました。
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(ライティング:上総 北辰)